A級の出題例

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問題例4

≪配点:18点≫

次の英文は日本の売手側が作成した、国際売買契約定型フオームである注文請書型契約書の裏面約款 (一般取引条件)の一部である。下記の各問いについて答えを1つ選び、解答欄にマークしなさい。

  • 解答は各【解答】をマウスオーバー/タップして確認出来ます。
  1. SETTLEMENT OF DISPUTE -Any legal action taken by Buyer against Seller shall be brought in a ( イ )court having competent (ロ)jurisdiction over Seller, provided, however, that Buyer may submit any dispute between itself and Seller to arbitration in Japan in accordance with the rules of the Japan Commercial Arbitration Association in which case the award shall be final and binding on both parties.
    Any legal action by Seller against Buyer shall be brought in a court having competent jurisdiction over Buyer.
  2. LAW APPLICABLE-This Contract shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of Japan.
  3. ENTIRE AGREEMENT -This Contract is based on the terms and conditions (ハ)expressly set forth herein and no other terms and conditions are binding on Seller without its agreement in writing to such other terms and conditions.

(1)( イ )に入るべき語句として、適切なのは次のどれか。

  1. Buyer’s country’s
  2. the third country’s
  3. Japanese

【解答】

(2)(ロ)jurisdictionの意味として、適切なのは次のどれか。

  1. 法的執行力
  2. 裁判管轄権
  3. 陪審員制度

【解答】

(3)売手および買手間で紛争が生じ、仲裁によってこれを解決する場合、
本裏面約款の内容にもとづき誤っている記述は次のどれか。

  1. 仲裁裁定は最終的なものであり、その内容は売手・買手両者を拘束する。
  2. 仲裁は日本の国際商事仲裁協会の仲裁規則に従って行われる。
  3. 仲裁裁定に不服があり上告する場合には、日本の国際仲裁協会に対して行う。

【解答】

(4)本契約書の準拠法は、次のうちどれか。

  1. 条約によって形成された統一私法
  2. 裁判が提起された国の法律
  3. 日本の法律

【解答】

(5)(ハ)expresslyの反対語として、最も適切なのは次のどれか。

  1. clearly
  2. impliedly
  3. explicitly

【解答】

(6) 本裏面約款にもとづき、本契約締結以前に売手・買手間で交わされた取引条件が法的拘束力を持つかどうかについて、次の記述のうち最も適切なものはどれか。

  1. 本契約書の内容が最終であり、それ以前の合意はすべて無効である。
  2. 本契約書に明示的に記載された条件以外の合意がある場合には、書面で売手側の合意が成されていれば法的拘束力を持つ。
  3. 本契約は諾成契約なので、本契約書に記載されていなくても、それ以前に承諾された条件があれば法的拘束力を持つ。

【解答】

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